管理区域 かんりくいき(controlled area)
 放射線放射能を取り扱う場所(原子力施設、放射線施設、医療施設等)において、関係者以外の者が無用な放射線被ばくを起こさない様に一般区域と区別する標識を設け、また放射線・放射能の管理、人の被ばく管理、人の出入が法的に規制を受ける場所。

 この区域は、放射線管理区域(外部被ばくだけが問題)と汚染管理区域(外部被ばくと内部被ばくの両方が問題)に区別できる。

放射線管理区域>密封線源または放射線発生装置だけを取り扱う照射施設等。
汚染管理区域>完全に密封されていない(非密封)放射性同位元素の使用施設等。

 これらいずれの区域、場所では、化粧、飲食、喫煙等は禁止である。

旧法令 改正法令平成13年4月より
  1. 外部放射線に係る線量当量
    1センチメートル線量当量で300μSv/週

  2. 空気中の放射性同位元素の濃度
    1週間についての平均濃度が空気中濃度限度の3/10

  3. 放射性同位元素によって汚染される物の表面密度
    表面汚染密度の1/10
  1. 外部放射線に係る線量
    実効線量で1.3mSv/3月

  2. 空気中の放射性同位元素の濃度
    3月間についての平均濃度が空気中濃度限度の1/10

  3. 現行どおり